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宿泊約款
stipulation
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(適用範囲)
- 第1条
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
- 第2条
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
- 第3条
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金を充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が 生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊契約に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
- 第5条
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体またはその構成員であるとき。
(8)宿泊しようとする者が、暴力団等に該当するものが役員となっている法人またはその構成員であるとき。
(9)宿泊しようとする者が、当館もしくは当館職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行いあるいは宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき、またはかつて同様の行為を行ったと認められるとき。
(10)宿泊しようとする者が、他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(11)和歌山県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(12)上記事由により催場の使用や飲食物等の提供をお断りすることがあります。
(宿泊客の契約解除権)
- 第6条
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が 宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
- 第7条
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公に秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3)宿泊客が暴力団等であるとき。(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律による指定暴力団及び指定暴力団員等)
(4)宿泊者が暴力団等に該当するものが役員となっている法人またはその構成員であるとき。
(5)宿泊客が当館もしくは当館職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(6)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(9)和歌山県旅館業施行条例第5条に規定する場合に該当するとき。
- 上記事由により契約を解除し、催場の使用や飲食物等の提供をしないことがあります。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
- 第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、性別、住所及び職業
(2)出発日及び出発予定時刻
(3)その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
- 日本国内に住所を有しない外国人の方は、パスポートを複写させていただきます。
(客室の使用時間)
- 第9条
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日正午までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することが出来ます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には超過1時間ごとに、室料相当額の20%の追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
- 第10条
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
- 第11条
- 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限 24時
ロ.フロントサービス 6時30分~24時
(2)飲食等サービス時間
イ.朝食 7時30分~10時30分(9時30分までにお入りください)
ロ.夕食 17時30分~21時30分(19時までにお入りください)
(3)附帯サービス施設時間
イ.ラウンジ 7時30分~12時、15時~23時
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方 法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
- 第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
- 第13条
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、消防機関から防火自主点検済証(消防法の改正により、従来の適マークが廃止されたことにともない、新たに導入された制度によるものです)を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供が出来ないときの取扱い)
- 第14条
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
- 第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、破損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により減失、破損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失が ある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
- 第17条
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
- 第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(免責事項)
- 第19条
- 当館内からのコンピューター通信のご利用は、お客様ご自身の責任で行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由により、サービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた 場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
- 別表第1
- 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
- 別表第2
- 違約金(第6条第2項関係)
- 備考
- %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく 1日分(初日)の違約金を収受します。